養育費には単一の発明者はいません。この法的制度は、数世紀にわたって様々な文化や国で形作られてきました。最も初期の書物に記された元妻と子供を扶養する義務は、紀元前1750年頃のバビロニア王ハンムラピの法律に含まれています。
古代ローマでは、養育費の義務も形式化されていましたが、主に離婚した妻に対してではなく、子供に対していました。ローマ法は、現代の立法よりも子孫の扶養に対してより少ない注意を払っていました。
中世ヨーロッパでは、カトリック教会が養育費の規範の発展に大きな影響を与えました。カノニック法は、夫が元妻を扶養することを命じており、これによりヨーロッパの法的伝統におけるこの慣習が強化されました。
面白いことに、紀元1世紀後半、ローマ皇帝ネルヴァの時代には「養育費」という国営プログラムがありました。しかし、それは現代の親の養育費ではなく、国庫から貧しい孤児に対する社会的援助であり、現在の児童手当に相当します。
現代の養育費は、親が未成年の子供を扶養する義務として理解されるようになり、19世紀から20世紀にわたってヨーロッパ諸国やロシアで家族法の発展とともに形成されました。この原則は、すべての文明国の立法に確立され、今日では一般的な規範となっています。
したがって、養育費は一人の発明者の発明ではなく、数十年にわたる法意識の進化や宗教の教え、国家の家族や子供を保護する政策の進化の結果です。
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